境界確認書を作成する事で境界に関するトラブルを防ぐ事ができます。
お隣との境界のトラブルを防ぐ
お互いの土地の境界に、しっかりとした境界標があれば、もめごとは起こらなくなります。境界トラブルはこの境界標がなく、土地の境界が曖昧になることで起こる場合がほとんどです。
新たに境界標を設置するためには
新たに境界標を設置するためには、隣地の方々の境界確認立会いが必要です。境界標の設置によって、その土地に隣接する方々の土地の境界も定まりますから、土地境界に影響を受ける方々全員に立ち会ってもらい、その確認を受けなければなりません。
境界標の設置だけでは安心できません
境界が定まって境界標を設置した後でも、工事などで境界標が倒れたり、動いたり、抜けたりする場合があります。また、売買によりお隣りの土地の所有者が入れ替わり、面積が足りないとか、公図と違っているなどの苦情を言われる場合もあります。
このような場合のために、境界標の確認ができる境界確認書を作成しましょう。境界確認書(境界標を記載した測量図が添付されます。)を作成し、保管しておくことが大切です。
境界確認書作成の効果
境界が確認されたときは、その証として、境界確認書の作成にご協力をお願いいたします。土地の測量、地積更正・分筆登記申請、公共用地との境界確認協議申請などに必要となります。
境界トラブルを予防することができます。
境界確認を現地にて口頭で済ませるだけではなく、書面で残しておくために、測量後、測量図を添付した境界確認書を作成し、保管しておくことで境界トラブルを予防できます。
土地の境界管理が容易になります。
土地の境界について容易に自己管理することができます。境界標を設置し、境界確認書を作成しておく事で、家族の方でも管理することができます。
取引や相続が迅速に行えます。
土地を売却する場合や相続のために土地を分割する場合に、境界標が設置され、境界確認書があれば、測量・分筆登記申請手続きを迅速かつ、費用負担も少なく行う事ができます。
不動産登記制度の基礎づくり。
不動産登記手続きの円滑な実施に役立ちます。いわば不動産登記制度を基礎から支えていることになります。
地図づくりの布石となります。
法務局に備え付ける地図を作成するときには境界標は不可欠です。つまり、境界標を設置し、境界確認書を作成することは、あなたが地図作りに参画することになります。境界確認書は、普通下記の項目が記載されています。
- 境界を確認した土地の地番
- 境界がどこにあるのか客観的に示す図面
- 境界が図面の通りであることを確認し合ったことと、確認した日付
- 境界確認書を2通作成し、両側の所有者が持ち合うこと
- 土地の所有権が第三者に移っても、この確認は継承されること
- 土地所有者の住所および署名と実印の押印
- 相手方土地所有者の印鑑証明書
- 境界確認書の作成日、および作製者の氏名と印
- その他特記事項