マイホームを建てる場合には、様々な手続きが必要になります。
手続きには専門的な知識が必要になりますので、まずは土地家屋調査士にご相談ください。
土地を一部譲り受けた場合
土地分筆登記の手続きが必要です。
一筆の土地を二筆以上に分ける登記です。
土地を一部譲り受ける場合には両者で境界を確認し、分筆登記を行う必要があります。
分筆登記には、地積測量図や登記事項証明書が必要になります。
畑や農地を宅地にする場合
土地地目変更登記の手続きが必要です。
畑や農地として登録されている土地に家を建てる場合は、土地地目変更登記の手続きが必要になります。
マイホーム完成後
建物表題登記の手続きが必要です。
建物が完成してから一ヶ月以内に建物表題登記の手続きをする必要があります。
登記の種類としては、居宅・店舗・共同住宅などがあります。
所有権保存登記の手続きが必要です。
誰が所有者かを示す所有権保存登記を行う必要があります。
保存登記をすることで所有者に対抗要件が備わり売買や相続等の所有権の移転、抵当権の設定・抹消等の不動産の権利関係に関する登記ができるようになります。